現物分割
土地・建物をそのまま誰が取得するか決める方法です。利用を続ける方がいる場合に検討しますが、他の相続人との公平をどう保つかが課題になります。
01 結論からお伝えします
相続人と財産を確定し、協議の窓口を整えることが最初の一歩です。感情的なやり取りを整理し、合意できない場合は調停・審判まで見通して進めます。
弁護士が代理人となり、相手方との直接の連絡を引き受けます。根津駅1番出口から徒歩5分の個室で、資料を見ながら状況を伺います。
面談の予約をする02 争点を見落とさない
連絡が取れない相続人がいる、一部の相続人が預金や不動産を開示しない、生前贈与の扱いで意見が分かれる。同居していた相続人が寄与分を主張する場面も、話し合いを難しくします。
戸籍、通帳、固定資産税の資料などを順に確認し、争点ごとに協議・家庭裁判所の調停・審判の選択肢を検討します。
03 自宅不動産の分け方
土地・建物をそのまま誰が取得するか決める方法です。利用を続ける方がいる場合に検討しますが、他の相続人との公平をどう保つかが課題になります。
不動産を取得する相続人が、他の相続人へ代償金を支払う方法です。資金調達と不動産評価を早い段階で確認します。
売却して得た金銭を分ける方法です。売却時期や条件を協議し、必要に応じて不動産鑑定士とも連携します。
共有は当面の結論に見えても、次世代では売却も活用も進めにくくなることがあります。文京区の持家は57,730戸であり、自宅の扱いは生活設計に直結します。
出典:総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2025」、ホームメイト・リサーチ「文京区の住みやすさ」。
04 遺留分侵害額請求
兄弟姉妹以外の一定の相続人には、法律上守られる最低限の取り分があります。相続の開始と侵害を知った時から1年という期限があるため、早めの確認が重要です。
請求する方には根拠と金額を整理し、請求を受けた方には権利支援・贈与・財産内容を踏まえた対応を提案します。
05 調査と連携
出生から死亡までの戸籍をたどり、相続人を確定します。預貯金、不動産、保険の資料を確認して、協議の土台となる遺産目録を整えます。
相続税は税理士、登記は司法書士、不動産の評価は不動産鑑定士と連携します。窓口を一つにまとめ、必要な専門家につなぎます。
ご相談からご依頼まで
電話またはお問い合わせページから面談をご予約ください。受付は平日9:00〜18:00です。
相続関係図、権利支援書、通帳など、手元にある資料から状況を確認します。Zoomによるオンライン相談にも対応します。
協議、調停、審判の見通しと必要な調査を説明し、依頼をご希望の場合は委任契約を結びます。
よくあるご質問
できます。相続人と財産の確認から始め、協議書が必要な段階で内容を整えます。
ご依頼後は代理人として連絡窓口になり、直接のやり取りによる負担を減らします。
相続開始と侵害を知った時から1年が目安です。資料が揃っていなくても早めにご相談ください。
対象です。不動産の資料を確認し、必要に応じて各地の専門家と連携して進めます。
電話またはお問い合わせページから面談をご予約いただけます。来所・Zoomのご希望をお聞かせください。
電話 03-5809-0182(平日9:00〜18:00)