終活

費用

配偶者や子がいない方の備えは、相続だけでは完結しません。

三つの契約を、ひとつの見通しに

権利支援、任意後見契約、死後事務委任契約を組み合わせることで、元気な間の意思、判断が難しくなった時期、亡くなった後の事務までを切れ目なく考えられます。根津駅1番出口から徒歩5分の個室で、状況に合わせた設計を検討します。

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机の上に相続関係の書類、封筒、手帳を整えて置いた手元

ひとり暮らしでも、準備は必要です

配偶者や子がいない場合、法定相続人は兄弟姉妹や甥姪となることがあります。疎遠な親族が財産の確認や手続きを担うことになれば、希望と異なる分け方や負担が生まれかねません。

権利支援で「誰に何を遺すか」を決め、任意後見で将来の暮らしを支え、死後事務委任で葬儀や住居の整理を託します。三つは単独ではなく、役割を補い合う仕組みです。

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文京区で考える、ひとりの備え

文京区は総世帯133,661世帯のうち、単身世帯が77,316世帯で57.8%を占めます。高齢単身世帯は11,947世帯、高齢夫婦世帯は7,602世帯です。

自宅不動産が主な財産となる場合も多く、早めに意思を文書にする意味があります。出典:総務省統計局『統計でみる市区町村のすがた2025』。

任意後見契約

判断能力が十分なうちに、将来支援してもらう人と支援内容を決めておく契約です。財産管理や生活に関する手続きについて、ご本人の希望を契約で具体化します。

家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見とは異なり、信頼する人と内容を先に選べる点が特徴です。公正証書で作成し、必要な時期に家庭裁判所の手続きを進めます。

個室の相談机で資料を見ながら話を聞く法律相談の場面
書類用のファイル、印鑑、ペンを整えた法律手続きの準備用品

死後事務委任契約と遺贈

死後事務委任契約では、葬儀・納骨、住居の片付け、公共料金や各種サービスの解約など、亡くなった後に必要な事務を託しておきます。相続人ではない方にも依頼できる仕組みです。

権利支援では、世話になった方への遺贈や、支援したい団体・寺社への遺贈も検討できます。財産を遺す先と事務を任せる先を分けて決めることも可能です。

ご相談から契約まで

  1. STEP 1 面談のご予約

    電話またはお問い合わせからご予約ください。平日9:00〜18:00、個室またはZoomでお話を伺います。

  2. STEP 2 状況と希望の確認

    ご親族との関係、財産、自宅の扱い、葬儀や納骨への希望を確認し、必要な契約の組合せを考えます。

  3. STEP 3 文案と手続きのご提案

    権利支援や契約の内容を検討し、公正証書作成など必要な手続きをご案内します。税理士・司法書士とも連携します。

よくあるご質問

兄弟姉妹と疎遠でも、遺言は必要ですか?

法定相続人となる可能性があるため、遺す先や分け方に希望があれば権利支援を検討する意義があります。

任意後見はいつ始まりますか?

契約をしただけでは始まりません。判断能力が低下した後、家庭裁判所に申立てて任意後見監督人が選任されると開始します。

死後事務は相続人に頼めば足りますか?

頼める方がいる場合でも、具体的な役割や費用の扱いを決めておくと、手続きの行き違いを減らせます。

遺贈先に団体や寺社を選べますか?

可能です。受け入れの可否や遺贈の方法を確認し、権利支援の文言を適切に整えることが大切です。

根津の街並みから法律事務所へ向かう通り

相続のこと、まずはご予約ください

電話またはお問い合わせページから面談をご予約いただけます。来所・Zoomのご希望をお聞かせください。

お問い合わせ

電話 03-5809-0182(平日9:00〜18:00)