法律相談
財産も債務も引き継がない選択です。家庭裁判所への申述後は、原則として撤回できません。
01 期限を見落とさないために
法律相談は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。借金や保証債務が判明したとき、通帳・不動産・郵便物を処分する前に、まず状況を確認してください。
3か月を過ぎていても、相続の開始を知った時点や調査の経過によっては、手続きが認められる可能性があります。文京区・台東区をはじめ、根津駅1番出口から徒歩5分の個室で事情を伺います。
02 判断の前に確認すること
法律相談をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。預貯金や不動産を受け取らない代わりに、相続債務も引き継がないのが基本です。
ただし、相続権は次順位の親族へ移るため、兄弟姉妹や甥姪に連絡が必要になることがあります。遺産を売る、引き出す、使う行為は単純承認とみなされるおそれがあり、慎重な対応が必要です。
03 選択肢を比べる
財産も債務も引き継がない選択です。家庭裁判所への申述後は、原則として撤回できません。
受け取る財産の範囲で債務を負担する方法です。相続人全員で行う必要があり、期限内の準備が重要です。
自宅不動産が主な遺産となる場合や、負債の有無が分からない場合は、戸籍・残高資料・契約書を確認し、放棄と限定承認のどちらが適するかを検討します。
相続税は税理士、登記は司法書士、不動産評価は不動産鑑定士と連携し、窓口を一つにして進めます。
04 申述までの流れ
亡くなった方との関係、知った時期、財産や債務の資料を確認します。電話は平日9:00〜18:00に承ります。
被相続人の戸籍・住民票除票、申述人の戸籍など、事案に必要な書類を整理します。
事情に沿って家庭裁判所へ申述し、照会書が届いた場合は内容を確認して回答します。
05 よくあるご質問
一律には決まりません。いつ相続の開始や債務を知ったか、調査の状況などを確認して判断します。
支出の内容や金額、財産の扱いによって評価が異なります。領収書を保管し、先にご相談ください。
遺産の処分と評価される可能性があります。換価や持ち出しの前に、写真と一覧を残して確認しましょう。
根津の個室での面談に加え、Zoomによるオンライン相談に対応しています。個別の進め方をご案内します。
電話またはお問い合わせページから面談をご予約いただけます。来所・Zoomのご希望をお聞かせください。
電話 03-5809-0182(平日9:00〜18:00)