相続放棄

法律相談

01 期限を見落とさないために

原則、知った時から3か月

法律相談は、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。借金や保証債務が判明したとき、通帳・不動産・郵便物を処分する前に、まず状況を確認してください。

3か月を過ぎていても、相続の開始を知った時点や調査の経過によっては、手続きが認められる可能性があります。文京区・台東区をはじめ、根津駅1番出口から徒歩5分の個室で事情を伺います。

机の上に戸籍謄本、通帳、封筒、筆記具を並べて相続資料を整理している様子

02 判断の前に確認すること

放棄すると、相続人ではなくなります

法律相談をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。預貯金や不動産を受け取らない代わりに、相続債務も引き継がないのが基本です。

ただし、相続権は次順位の親族へ移るため、兄弟姉妹や甥姪に連絡が必要になることがあります。遺産を売る、引き出す、使う行為は単純承認とみなされるおそれがあり、慎重な対応が必要です。

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03 選択肢を比べる

限定承認も含めて検討します

法律相談

財産も債務も引き継がない選択です。家庭裁判所への申述後は、原則として撤回できません。

限定承認

受け取る財産の範囲で債務を負担する方法です。相続人全員で行う必要があり、期限内の準備が重要です。

個室の相談室で書類を広げ、弁護士と相談者が向かい合って話している様子

財産と債務を急いで見極める

自宅不動産が主な遺産となる場合や、負債の有無が分からない場合は、戸籍・残高資料・契約書を確認し、放棄と限定承認のどちらが適するかを検討します。

相続税は税理士、登記は司法書士、不動産評価は不動産鑑定士と連携し、窓口を一つにして進めます。

04 申述までの流れ

必要書類をそろえ、家庭裁判所へ

  1. STEP 1 ご予約と事情の確認

    亡くなった方との関係、知った時期、財産や債務の資料を確認します。電話は平日9:00〜18:00に承ります。

  2. STEP 2 戸籍などの収集

    被相続人の戸籍・住民票除票、申述人の戸籍など、事案に必要な書類を整理します。

  3. STEP 3 申述書の作成・提出

    事情に沿って家庭裁判所へ申述し、照会書が届いた場合は内容を確認して回答します。

05 よくあるご質問

急ぐ場面での確認事項

3か月を過ぎたら、必ず放棄できませんか。

一律には決まりません。いつ相続の開始や債務を知ったか、調査の状況などを確認して判断します。

葬儀費用を支払うと放棄できませんか。

支出の内容や金額、財産の扱いによって評価が異なります。領収書を保管し、先にご相談ください。

自宅の荷物を片付けてもよいですか。

遺産の処分と評価される可能性があります。換価や持ち出しの前に、写真と一覧を残して確認しましょう。

遠方に住んでいても相談できますか。

根津の個室での面談に加え、Zoomによるオンライン相談に対応しています。個別の進め方をご案内します。

根津の街並みから法律事務所へ向かう通り

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電話 03-5809-0182(平日9:00〜18:00)