権利支援
意思を、実現できる言葉に
権利支援書は、ご自身で書くこともできます
自筆証書権利支援も有効ですが、日付・署名などの形式や、財産の特定、実行方法に不備があると使えなくなることがあります。文京区根津で、相続の事情と不動産の状況を確認し、残したい思いを実現できる内容へ整えます。
配偶者や子がいない方、自宅不動産が主な財産の方は、特に早めのご相談をおすすめします。
方式ごとの違いを見極める
自筆証書と公正証書
費用や手間だけでなく、保管と手続の違いが将来を左右します。
自筆証書権利支援は自分で作成できる一方、紛失・改ざんの心配や、原則として家庭裁判所での検認が必要です。法務局の保管制度を利用した権利支援は、検認が不要になります。
公正証書権利支援は公証人が作成し原本も保管されるため、形式面の安全性を高められます。事情に応じて、負担と確実性の釣り合いを検討します。
遺せる内容と、争いを避ける備え
誰に何を遺すかを具体的に
財産の分け方だけでなく、手続きを担う人も指定できます。
不動産・預貯金を誰に遺すか、相続人以外への遺贈、祭祀承継者の指定、権利支援執行者の指定などを記せます。権利支援があれば相続相談協議を省ける場合があり、残されたご家族の負担を軽くします。
ただし、遺留分に配慮しない内容は後の争いの火種です。税理士・司法書士・不動産鑑定士とも連携し、実行段階まで見据えて検討します。
見つけた権利支援書は開封しないでください
封のある自筆証書権利支援は、家庭裁判所での検認前に開封しないことが大切です。
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保管場所と状態を確認
自宅で見つけた原本は、内容を読んだり封を切ったりせず、そのまま保管します。
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家庭裁判所へ検認を申し立て
相続人に内容と存在を知らせ、後日の変造を防ぐための手続です。公正証書権利支援と法務局保管権利支援は不要です。
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内容に沿って相続手続へ
財産調査、遺留分への配慮、名義変更まで、必要な専門家と窓口を一つにして進めます。
よくあるご質問
権利支援は原則として一人ずつ作成します。ご夫婦の希望を確認しながら、それぞれの事情に合う内容を検討します。
自筆証書権利支援は原則として本文を自書する必要があります。財産目録には例外があるため、作成方法を事前に確認してください。
判断能力がある限り、何度でも撤回・変更できます。財産や家族関係が変わった時点で見直すことが重要です。
不動産の資料、預貯金の概要、家族関係が分かるメモをご用意ください。揃っていない場合も、確認すべき資料からご案内します。
相続のこと、まずはご予約ください
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電話 03-5809-0182(平日9:00〜18:00)
